撃ち抜けないのは、美女の心と物事の急所だけさ。
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気になってた裁判の判決が出た。
大きく「勝訴」と書かれた紙を持って飛びだしていきたい気分だよ。
ワンセグ機能付きの携帯電話を持ってるだけで
受信料を支払う義務があるかどうかの確認を求めていた裁判で、
さいたま地裁は受信料を払う必要なしとする判決を下した。
そもそもワンセグ携帯の所持が「放送法64条1項」に定められた
「受信設備の設置」に該当するとしたNHKも解釈も相当無理があるうえに、
もし万が一、100万歩く譲って「設置」であると解したとしても
携帯電話は電話機なんだから「放送の受信を目的にしない受信設備」でしょう。
ついでに言えばパソコンだってテレビ見たくて買う人なんていないものね。
受信料の金額が妥当かどうかは別として
もしテレビを持ってればそれは払うけれど、
理不尽な解釈での電波の押し売りは御免なのです。
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