撃ち抜けないのは、美女の心と物事の急所だけさ。
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印紙は一定の文書に対して課せられる税金で、
5万円以上(平成26年4月1日以降)の現金受領があれば
レシートを発行した時点でそれが課税文書となります。
領収書を切ろうが切るまいが、印紙は買って貼っておく必要があります。
・・・と言われてもね。
もしレシートを要らないと言わたらそこに貼って保存しとけって、
法律だからわかるけど、税制って実務と乖離してることがよくあるよね。
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